費用の種類
- 法律相談料
法律相談をした際にお支払いいただくものです。
基本的には、30分5,000円(消費税別)になります。相談時間を延長する場合は15分ごとに2,500円(消費税別)がかかります。 - 着手金
弁護士が事件に着手する際(原則として契約時)にお支払いいただくお金です。
弁護士が職務を行うことに対する報酬ですので、求めている結果が得られたかどうかにかかわらず、いただくことになります。 - 報酬金
弁護士活動の結果、その成功の程度に応じてお支払いいただくお金です。 - 顧問料
弁護士と顧問契約をする場合にお支払いいただくお金です。 - 日当
遠方の裁判所や現地等に行く場合などにお支払いいただくお金です。 - 実費
収入印紙代、郵便切手代、コピー代、交通通信費、宿泊料その他事務処理にかかる費用です。
着手金・報酬金の目安
着手金・報酬金の目安は以下のとおりです。ただし、ご紹介している金額は、あくまで基準額です。実際の金額は、事件の性質や事件処理にかかる時間などを踏まえて、話し合いの上決定し、事件受任の際に書面で合意します。支払方法についてもご相談ください。また、当事務所の弁護士は法テラス(日本司法支援センター)との間で事務所相談登録契約を行っていますので、法テラスの民事法律扶助を利用した相談・契約をすることが可能です。経済的な理由で、弁護士費用を支払うことが困難な方は、この制度を利用できる場合がございますので、ご相談ください。
【 法テラスのホームページ 】https://www.houterasu.or.jp/
刑事事件の着手金・報酬金
初回接見について(消費税別)
1回 30,000円
ただし、遠方での接見の場合は、1回 40,000円~
※接見の結果受任に至った場合は、当該接見費用は着手金に充当します。
※事件受任後の接見は、接見回数にかかわらず、別途料金はいただきません。ただし、接見場所が遠方の場合など(移動時間片道1時間以上)は、別途日当が発生することがあります(日当が発生する場合は、契約締結の際に、具体的な金額を含めて契約書に記載いたします)。
着手金について(消費税別)
事案簡明な事件 | 起訴される前 | 300,000円~500,000円 |
起訴された後(第一審・上訴審) | 300,000円~500,000円 | |
上記以外の事件 | 起訴される前 | 500,000円以上 |
起訴された後(第一審・上訴審・再審) | 500,000円以上 | |
再審請求事件 | 500,000円以上 |
以上は1件あたり(弁護士1名で対応した場合)の基準額(税別表示。別途消費税が発生します)です。実際の金額は、事件の性質や事件処理にかかる時間、対応する弁護士の人数などを踏まえて、話し合いの上決定します。ご相談内容を伺った上でお見積りをいたしますので、まずはご相談ください。なお、当事務所では、接見、勾留に対する不服申立て、保釈請求、示談交渉の活動は、すべて基本活動として着手金に含まれ、実費、及び移動先が遠方の場合の日当を除き、別途着手金、手数料等を請求することはありません。
報酬金について(消費税別)
事案簡明な事件 | 起訴される前 | 起訴されずに終わった | 300,000円~500,000円 |
求略式命令(書面のみによる裁判を請求された) | 500,000円以下 | ||
起訴された後 (第一審・上訴審) |
執行猶予が付された | 300,000円~500,000円 | |
求刑よりも刑が軽くなった | 500,000円以下 | ||
上記以外の事件 | 起訴される前 | 起訴されずに終わった | 500,000円以上 |
求略式命令(書面のみによる裁判を請求された) | 500,000円以上 | ||
起訴された後 (第一審・上訴審) |
無罪 | 600,000円以上 | |
執行猶予が付された | 500,000円以上 | ||
求刑よりも刑が軽くなった | 軽減の程度による相当な額 | ||
検察官上訴が棄却された | 500,000円以上 | ||
再審請求事件 | 500,000円以上 |
以上は1件あたり(弁護士1名で対応した場合)の基準額(税別表示。別途消費税が発生します)です。実際の金額は、事件の性質や事件処理にかかった時間、対応した弁護士の人数などを踏まえて、話し合いの上決定します。報酬金は、成功報酬ですので、予想される判決や求める目標によっても金額が異なります。当事務所では、勾留に対する不服申立て、保釈請求、示談交渉について、成果を得たとしても、別途個別に報酬金を請求することはありません。
民事・家事事件の着手金・報酬金
民事・家事事件の着手金・報酬金は、原則として経済的利益を基準に計算します。着手金においては、事件の対象となっている経済的利益の額が基準となります。報酬金においては、弁護士活動により実現した経済的利益の額が基準となります。その上で、以下のような形で計算することになります。
経済的利益の額 | 着手金(消費税別) | 報酬金(消費税別) |
---|---|---|
3,000,000円以下の場合 | 経済的利益の8% | 経済的利益の16% |
3,000,000円を超え30,000,000円以下の場合 | 経済的利益の5%+90,000円 | 経済的利益の10%+180,000円 |
30,000,000円を超え300,000,000円以下の場合 | 経済的利益の3%+690,000円 | 経済的利益の6%+1,380,000円 |
300,000,000円を超える場合 | 経済的利益の2%+3,690,000円 | 経済的利益の4%+7,380,000円 |
ただし、当事務所の民事・家事事件の着手金の最低金額は、200,000円(消費税別)とさせていただいております。
例えば、経済的利益2,000,000円の事件の着手金は、8%の160,000円(消費税別)ではなく、最低着手金額の200,000円(消費税別)となります。
※経済的利益の算定方法は、請求する権利の種類によって異なります。
※この表は訴訟を提起する場合の計算方法を定めたものです。調停事件、示談交渉事件についてはこの表よりも減額することがあります。契約締結交渉、督促手続事件等では、別の基準(パーセント)があります。
経済的利益の算定できない事件については、別途基準があります。例えば、離婚事件の基準額は以下のとおりです。
離婚事件の内容 | 着手金及び報酬金(消費税別) |
---|---|
離婚調停事件または離婚交渉事件 | それぞれ300,000円から500,000円の範囲内の額 |
離婚訴訟事件 | それぞれ400,000円から600,000円の範囲内の額 |
離婚交渉事件から引き続き離婚調停事件を受任する場合、離婚調停事件から引き続き離婚訴訟事件を受任する場合は、後の事件の着手金は、上記の表の2分の1の金額になります。 財産分与、慰謝料など財産的給付を伴う請求の場合は、通常の民事事件に準じて経済的利益を算出し、上記の表に従い、着手金及び報酬金を加算することがあります。
以上の弁護士報酬基準は、あくまで標準的なものをご説明しています。個別の事件によって計算方法が異なる場合もありますし、事件の性質や事件処理にかかる時間などによっても異なります。ご相談内容を伺った上でお見積りをいたしますので、まずはご相談ください。また、民事・家事・労働事件について、資力のない方は、法テラス(日本司法支援センター)を利用した受任も可能です。
書面作成等手数料(消費税別)
契約書類及び これに準ずる 書類の作成 |
定型 | 経済的利益の額が 10,000,000円未満のもの |
100,000円 |
経済的利益の額が 10,000,000円以上100,000,000円未満のもの |
200,000円 | ||
経済的利益の額が 100,000,000円以上のもの |
300,000円以上 | ||
非定型 | 基本 | 3,000,000円以下の部分…100,000円 3,000,000円を超え30,000,000円以下の部分…1% 30,000,000円を超え300,000,000円以下の部分…0.3% 300,000,000円を超える部分…0.1% |
|
特に複雑又は特殊な 事情がある場合 |
弁護士と依頼者との協議により定める額 | ||
公正証書にする場合 | 上記の手数料に30,000円を加算する | ||
内容証明 郵便作成 |
弁護士名の 表示なし |
基本 | 10,000円から30,000円の範囲内の額 |
特に複雑又は特殊な 事情がある場合 |
弁護士と依頼者との協議により定める額 | ||
弁護士名の 表示あり |
基本 | 30,000円から50,000円の範囲内の額 | |
特に複雑又は特殊な 事情がある場合 |
弁護士と依頼者との協議により定める額 | ||
遺言書作成 | 定型 | 100,000円から200,000円の範囲内の額 | |
非定型 | 基本 | 3,000,000円以下の部分…200,000円 3,000,000円を超え30,000,000円以下の部分…1% 30,000,000円を超え300,000,000円以下の部分…0.3% 300,000,000円を超える部分…0.1% |
|
特に複雑又は特殊な 事情がある場合 |
弁護士と依頼者との協議により定める額 | ||
公正証書にする場合 | 上記の手数料に30,000円を加算する |
以上は1件あたりの基準額(税別表示。別途消費税が発生します)です。事案によって金額は増減の可能性があります。
ご相談内容を伺った上でお見積もりをいたしますので、まずはご相談ください。
債務整理事件の着手金・報酬金
着手金・報酬金の支払方法については、ご相談に応じます。
資力のない方は、法テラス(日本司法支援センター)を利用した受任も可能です。まずは、お問い合わせください。
以下の弁護士報酬基準は、あくまで標準的なものをご説明しています。事案によって金額は増減の可能性があります。
ご相談内容を伺った上でお見積もりいたしますので、まずはご相談ください。
【任意整理】(消費税別)
着手金 | 20,000円(1業者あたりの着手金) × 債権者(業者)の数 (ただし、最低着手金は50,000円とします) |
報酬金 | 以下の(a)から(d)の合計額 (a) 着手金と同額 (b) 業者主張の元金より低い額で和解ができた場合、元金と和解額の差額の10% (c) 交渉により過払金の返還を受けた場合、返還を受けた過払金の20% (d) 訴訟(訴訟上の和解を含む)により過払金の返還を受けた場合、返還を受けた過払金の24% |
・高利業者・商工ローン業者の場合は、別の基準があります。
【自己破産】(消費税別)
着手金 | 債務金額が10,000,000円以下 | 債権者数10社以下 | 200,000円以内 |
債権者数11社~15社 | 250,000円以内 | ||
債権者数16社~ | 300,000円以内 | ||
債務金額が10,000,000円超 | 400,000円以内 | ||
報酬金 | 免責決定が得られたとき | 着手金と同額 | |
過払金の返還を受けた場合 | 任意整理の報酬金の (c)(d)と同じ |
・事業者の破産は、別の基準があります。
・申立の際の収入印紙、郵券などの実費は別にかかります。
・管財事件の場合、裁判所への予納金が別にかかります。
【個人再生】(消費税別)
着手金 | 300,000円以内。ただし、事案に応じて、500,000円まで増額することができる。 | |
報酬金 | 債権者数が15社まで | 300,000円以内 |
債権者数が16社~30社 | 400,000円以内 | |
債権者数が31社以上 | 500,000円以内 |
・申立の際の収入印紙、郵券などの実費は別にかかります。
・裁判所への予納金が別にかかります。
顧問料の目安
月額 50,000円〜(消費税別)
詳しい内容や金額については、ご希望の対応方針や内容等に応じて、ご相談のうえ、柔軟に決定いたします。まずはお気軽にお問合せください。